介護保険料はいくら?40歳から始まる負担と65歳以降の変化
親の介護保険について調べている方に、まずお伝えしたいことがあります。
介護保険料は、あなたも払っています。
40歳以上であれば、給与から毎月天引きされています。給与明細の「介護保険料」という行——見たことがあるでしょうか。
介護保険は「親の世代の制度」ではありません。40歳になった時点で、全員が加入者です。
この記事では、40〜64歳の自分の保険料と、65歳以上の親の保険料の両方を整理します。
※本記事は2026年8月時点の情報をもとにした一般的な解説です。保険料は市区町村・加入している医療保険によって異なります。正確な額はお住まいの市区町村または加入先にご確認ください。
加入者は2つに分かれている
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
|---|---|---|
| 年齢 | 65歳以上 | 40〜64歳(医療保険に加入している人) |
| 保険料の納め方 | 市区町村へ(原則年金から天引き) | 医療保険料と一緒に納める |
| サービスを使える条件 | 原因を問わず、要介護・要支援と認定されれば利用できる | 加齢が原因とされる特定疾病(16種類)による場合に限られる |
ここで押さえておきたいのが、第2号被保険者は保険料を払っていても、使える場面が限られていることです。
介護サービス情報公表システムは、第2号について「老化が原因とされる病気(特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合」に利用可能としています。
交通事故によるケガなどでは、40〜64歳の方は介護保険を使えません。制度の全体像は 介護保険の仕組み で解説しています。
【40〜64歳】保険料率は1.62%
会社員の方であれば、加入している健康保険を通じて納めています。
中小企業の多くが加入する協会けんぽの場合、介護保険料率は次のとおりです。
「令和8年3月分(4月30日納付期限分)から 1.62%」
対象は「40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方」(全国健康保険協会)
健康保険料とは別に、介護保険料が上乗せされています。40歳の誕生日を迎えた月から始まり、給与明細に金額が表示されています。
いくらになるか
保険料率は標準報酬月額に対してかかります。仮に月額30万円であれば、1.62%で約4,860円。ただしこの全額を自分が払うわけではありません。
健康保険と同じく、事業主と折半するのが基本的な仕組みです(加入している保険によって扱いが異なる場合があります)。
組合健保・共済組合・国民健康保険では料率も計算方法も異なるため、正確な額は給与明細または加入先で確認してください。
【65歳以上】全国平均は月6,225円
親世代の保険料です。こちらは市区町村が3年ごとに決めます。
第9期(令和6年度~令和8年度)の保険料基準額は月6,225円(第8期は6,014円、+3.5%)
※保険者ごとの保険料基準額(月額)を全国加重平均したもの(厚生労働省)
これは基準額です。実際には所得に応じた段階が設けられており、所得の低い方は基準額より低く、高い方は高くなります。
納め方は「年金から天引き」が原則
65歳になると、それまで医療保険と一緒に払っていた形から、市区町村へ納める形に変わります。一定額以上の年金を受給していれば、年金からの天引きになります。
つまり——親が受け取る年金額は、保険料が引かれたあとの金額です。介護費用を年金でまかなえるか計算するときは、天引き後の手取りで考えてください(介護費用は月いくら?)。
住む場所で2.7倍ちがう
ここが最も知られていない事実かもしれません。介護保険料は市区町村ごとに違います。
| 市区町村 | 第9期の基準額(月額) | |
|---|---|---|
| 最も高い | 大阪府大阪市 | 9,249円 |
| 大阪府守口市 | 8,970円 | |
| 大阪府門真市 | 8,749円 | |
| 最も低い | 東京都小笠原村 | 3,374円 |
最高と最低で、月に5,875円の差。年間では7万円を超えます。倍率にすると約2.7倍です。
なぜ差が生まれるのか
介護保険料は、市区町村がその地域で必要になる介護サービスの見込み量から算出します。したがって、次のような要素が影響します。
- 高齢化の進み方
- 施設やサービス事業所の整備状況
- 実際に使われている介護サービスの量
「サービスが充実している地域ほど保険料が高くなる」という関係があります。保険料が安い=良い自治体、とは限りません。
親を呼び寄せる場合の注意
遠方の親を呼び寄せる、あるいは施設入所で住民票を移す場合、保険料が変わります。
特にグループホームなどの地域密着型サービスは、住民票のある市区町村のものしか使えません。金額だけでなく、使えるサービスも変わる点にご注意ください(遠距離介護のコツ)。
25年で2倍になった
制度開始からの推移を見ると、負担の変化がはっきり分かります。
| 期 | 基準額(月額) |
|---|---|
| 第1期(2000年度〜) | 2,911円 |
| 第3期 | 4,090円 |
| 第5期 | 4,972円 |
| 第7期 | 5,869円 |
| 第8期 | 6,014円 |
| 第9期(令和6〜8年度) | 6,225円 |
2,911円から6,225円へ。約2.1倍です。
これは、介護サービスを使う人が増え、給付の総額が増えてきたことの反映です。いま40代・50代の方が65歳になる頃には、さらに変わっている可能性があります。
よくある質問
40歳になると自動的に引かれますか?
手続きは不要です。40歳の誕生日を迎えると自動的に第2号被保険者になり、医療保険料と一緒に徴収が始まります。
気づかないうちに始まっているため、一度給与明細を確認してみてください。
65歳になったら、二重に払うことになりますか?
いいえ。65歳になると第1号被保険者に切り替わり、医療保険料と一緒の徴収は終わって、市区町村へ納める形になります。
ただし切り替えの時期に納付方法が変わるため、一時的に納付書での支払いになることがあります。親宛てに届いた書類は捨てないでください。
払わないとどうなりますか?
介護保険料の滞納が続くと、いざ介護サービスを使うときに不利益が生じます。いったん全額を支払って後から払い戻しを受ける形になったり、自己負担割合が引き上げられたりする措置が定められています。
期間や内容は制度で定められていますので、支払いが難しい場合は、滞納する前に市区町村の窓口に相談してください。分割などの相談に応じてもらえる場合があります。
保険料を払っていれば、いつでもサービスを使えますか?
いいえ。要介護・要支援の認定を受ける必要があります。保険料を払っていることと、サービスを使えることは別です。
申請の流れは 要介護認定とは?申請から認定までの流れ をご覧ください。
親の保険料が高い気がします
所得段階の判定は、原則として前年の所得にもとづきます。退職した年の翌年は、現役時代の所得で判定されて高くなることがあります。
また世帯の課税状況も影響します。疑問があれば市区町村の介護保険担当窓口で確認してください。
自己負担割合とは別ですか?
はい、別のものです。
- 保険料——サービスを使う・使わないにかかわらず毎月払うもの
- 自己負担(1〜3割)——実際にサービスを使ったときに払うもの
自己負担が高額になったときは 高額介護サービス費 で払い戻しを受けられます。
親が保険料を払えなくなったら
年金から天引きされていれば滞納は起きにくいのですが、納付書で払っている場合は注意が必要です。判断能力が低下すると、支払い自体を忘れることがあります。
お金の管理をどう引き継ぐかは 親のお金の管理 で扱っています。
まとめ
- 介護保険は40歳から全員が加入者。給与明細に載っている
- 第2号(40〜64歳)は医療保険と一緒に納付。協会けんぽは令和8年3月分から1.62%
- 第2号がサービスを使えるのは特定疾病(16種類)による場合に限られる
- 第1号(65歳以上)の全国平均基準額は月6,225円(第9期・令和6〜8年度)
- 納め方は原則として年金からの天引き
- 市区町村で最大2.7倍の差(大阪市9,249円/小笠原村3,374円)
- サービスが充実している地域ほど保険料は高くなる傾向がある
- 制度開始時の2,911円から約2.1倍に
親の介護を調べていると、どうしても「親の制度」として見てしまいます。しかし保険料の納付書は、すでに自分にも届いています。
いま親のために調べていることは、いずれ自分のためにも役立ちます。
参考にした主な資料
※保険料は市区町村および加入している医療保険によって異なり、3年ごとに見直されます。正確な額と最新の情報は、お住まいの市区町村または加入先の医療保険にご確認ください。