介護ベッドは、介護用品のなかでも大きな買い物です。

しかし「買うかどうか」を考える前に、知っておくべきことが2つあります。

ひとつは——要介護1以下でも借りられる場合があること。
もうひとつは——介護ベッドでは毎年、死亡事故が起きていることです。

この記事では、制度と安全の両面から整理します。

※当サイトは特定の商品を紹介・販売していません。実際の選定は、ケアマネジャーおよび福祉用具専門相談員にご相談ください。

介護ベッドは「借りる」もの

介護保険では、介護ベッド(特殊寝台)は福祉用具貸与——つまりレンタルの対象です。購入費の支給ではありません。

レンタルには理由があります。

  • 状態が変わったら交換できる——介護は数年続きます(介護費用は月いくら?
  • 不要になったら返せる——大型家具の処分に困らない
  • 点検・メンテナンスを受けられる
  • 自己負担はレンタル料の1〜3割

介護ベッドは、最後まで同じものを使い続ける道具ではありません。起き上がりの状態、床ずれのリスク、体格の変化に応じて、必要な機能は変わります。

【制度】「要介護2の壁」の中身

特殊寝台には、要介護度による条件があります。

要支援1・2、要介護1の者(軽度者)に対する以下の種目については、介護保険給付は原則対象外(厚生労働省)

原則対象外となるのは次の品目です。

原則、要支援1・2/要介護1では給付対象外
車いす(付属品含む)
特殊寝台(付属品含む)
床ずれ防止用具・体位変換器
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト(つり具の部分を除く)
自動排泄処理装置
※これは要介護2・3も原則対象外

つまり介護ベッドは原則、要介護2以上。これが「要介護2の壁」と呼ばれるものです。

ただし例外がある

ここを知らずに諦めている家族が少なくありません。

「厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者については、要介護認定における基本調査結果等に基づく判断があった場合や、または、市町村が医師の所見・ケアマネジメントの判断等を書面等で確認の上、要否を判断した場合には、例外的に給付が可能」(厚生労働省)

特殊寝台について、対象となるのは次のいずれかに該当する方です。

対象者 認定調査での結果
日常的に起きあがりが困難な者 基本調査1-4「3.できない」
日常的に寝返りが困難な者 基本調査1-3「3.できない」

要介護1でも、起き上がりや寝返りが困難と判断されていれば、例外的に借りられる可能性があります。

医学的な理由による例外

さらに、医師の医学的所見に基づく判断でも道が開けます。厚生労働省は3つの類型を挙げています。

  1. 状態が変動しやすい——例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象
  2. 状態が急速に悪化し、短期間のうちに該当することが確実に見込まれる——例:がん末期の急速な状態悪化
  3. 身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等——例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避

これらに該当し、サービス担当者会議等を通じて必要と判断されれば、市町村が書面等で確認のうえ要否を判断します。

「要介護1だから無理」と言われて終わりにせず、担当のケアマネジャーに「例外給付は使えませんか」と確認してください。

なお認定調査でこうした項目が正確に判断されるかどうかは、調査時の伝え方にも関わります(要介護認定とは?申請から認定までの流れ)。

【安全】毎年、死亡事故が起きている

制度の話以上に知っておくべきなのが、こちらです。

「高齢者が介護ベッドと柵や手すりとの間に首を挟んで死亡する事故が毎年発生しています」(消費者庁)

挟まれる場所として、消費者庁は次を挙げています。

  • ベッドや手すりの隙間——頭や首、手足が入り込む
  • ベッド周りと床との間
  • 手すりとマットレスの間

古いベッドは特に危険

平成21年にJISが改正され、ベッド用手すりの隙間の見直しなどが行われています。古いベッドをお使いの方は特に注意しましょう」(消費者庁)

2009年(平成21年)のJIS改正より前の製品は、すき間の基準が現在と異なります。

該当しやすいのは——

  • 親が昔購入したベッドを使い続けている
  • 親戚や知人から譲り受けた
  • 中古品を買った

「もったいないから」と古いベッドを使い続けることが、リスクになりえます。

ここでもレンタルには意味があります。事業者が管理する製品は、点検を受けたものが提供されます。

今日できる確認

消費者庁が挙げている対策です。

  • すき間を埋める——「隙間を埋める対応品、全体を覆うカバーやクッションなどで隙間を埋めて使用しましょう」
  • ベッド周りは常に整理整頓し、利用者が無理な姿勢を取っていないか確認
  • 手元スイッチは安全な場所に置き、利用者の手足の位置を確認してから動かす

手元スイッチの置き場所は見落とされがちです。本人が寝ている間に体で押してしまい、意図せず動くことがあります。

認知症がある場合や、夜間に落ち着かない場合は特に注意が必要です(認知症で夜眠らない・夜間に落ち着かないとき)。

選ぶときの視点

機能は「多ければよい」ものではありません。本人が何に困っているかから考えます。

困りごと 関係する機能
起き上がれない 背上げ(背もたれが起きる)
ずり落ちる・立ち上がれない 高さ調整、膝上げ
介助する家族の腰がつらい 高さ調整(介助しやすい高さにできる)
床ずれが心配 マットレスの選定(床ずれ防止用具は別品目)

介助する側の負担を減らすという視点も忘れないでください。高さを変えられるだけで、腰への負担は大きく変わります。

置き場所を先に決める

介護ベッドは大きく、搬入経路も必要です。

手すりの設置や段差の解消が必要なら、介護保険の住宅改修(上限20万円・工事前申請が必須)とあわせて計画してください。

退院に合わせて導入する場合、福祉用具は退院日に搬入できます。入院中から手配を進めてください(退院後の介護に備える)。

よくある質問

レンタル料はいくらですか?

製品によって異なり、自己負担はレンタル料の1〜3割です。区分支給限度基準額の枠内で利用します(要介護認定の区分早わかり表)。

他のサービスと合わせて限度額を超えると、超過分は全額自己負担になります。ケアマネジャーが調整します。

買ったほうが安くなりませんか?

長期間使えば購入のほうが安く見えることもありますが、状態が変われば合わなくなり、処分にも費用がかかります。

また購入品は点検やメンテナンスが受けられません。安全面も含めて判断してください。

要介護認定を受けていません

介護保険を使うには認定が必要です。まず申請してください(要介護認定とは?)。

認定前でも暫定的にサービスを使える場合がありますが、認定結果によっては自己負担になることがあります。必ず事前に相談してください。

ベッドを嫌がります

布団からベッドへの変更に抵抗がある方は少なくありません。「起き上がりが楽になる」「立ち上がりやすくなる」という説明のほうが受け入れられやすいことがあります。

実際、床からの立ち上がりは足腰への負担が大きく、転倒の原因にもなります。

今使っているベッドが古いのですが

手すりとのすき間を確認してください。頭や首、手足が入り込む余地があれば危険です。

すき間を埋める部品やカバーで対応できる場合があります。判断に迷う場合は、福祉用具専門相談員に見てもらってください。

誰に相談すればよいですか?

担当のケアマネジャーです。福祉用具貸与事業者の福祉用具専門相談員が、実際の住まいを見て提案します。

介護保険で使えるもの・使えないものの全体像は 介護用品・サービスの選び方 にまとめています。

まとめ

  • 介護ベッド(特殊寝台)は介護保険ではレンタル。購入費の支給はない
  • 原則、要支援1・2/要介護1は給付対象外(=原則要介護2以上)
  • ただし例外給付がある。「日常的に起きあがりが困難」「日常的に寝返りが困難」なら対象になりうる
  • 医学的な理由(状態の変動・急速な悪化・重篤化の回避)でも例外が認められる場合がある
  • 「介護ベッドと柵や手すりとの間に首を挟んで死亡する事故が毎年発生」(消費者庁)
  • 平成21年のJIS改正前の古いベッドは特に注意
  • 対策はすき間を埋める・ベッド周りの整理・手元スイッチの置き場所
  • 選ぶ視点は機能の多さではなく本人の困りごとと介助者の負担

介護ベッドは、生活を支える道具であると同時に、使い方を誤れば危険な機械でもあります。

そして制度の面では——「要介護1だから」と諦める前に、例外給付の可能性を確認してください。

参考にした主な資料

※制度は改正されることがあります。例外給付の可否は市町村が判断します。実際の利用にあたっては、ケアマネジャー・福祉用具専門相談員・お住まいの市区町村にご確認ください。